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宿泊約款/利用規約

宿泊約款

第1条 適用範囲

1.本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、宿泊契約及びこれに関連する契約の締結または宿泊の予約を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2.当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を申し出ていたいただくものとします。

 A.宿泊者名及び連絡先

 B.宿泊日

 C.利用宿泊プラン

 D,その他当社が必要と認める事項

2.宿泊者が、宿泊中に前項第(B)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

3.第1項第(C)号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。
申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。

4.宿泊者は、宿泊者と当社との間の宿泊契約または宿泊予約の地位を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

5.宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊契約及び類似の日程における複数の宿泊契約の申込みは、当社が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

第3条 宿泊契約の成立等

宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当社が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条 宿泊契約締結の拒否

1.当社は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 A.宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき

 B.満室(員)により客室の余裕がないとき

 C.宿泊者や施設の利用者が、次の(i)から(iii)に該当すると認められるとき

  ⅰ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき

  ⅱ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき

  ⅲ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

 D.宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

 E.宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき

 F.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

 G.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

 H.宿泊者が、宿泊約款または施設内において当社の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき

 I.当社施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

第5条 宿泊者の契約解除権

1.宿泊者は、一部の宿泊プランを除き、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当社は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊契約申し込み時に当社が提示したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。

3.当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 当社の契約解除権

当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

 A.宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

 B.宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき

 C.天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき

 D.宿泊者が次の(i)から(iii)に該当すると認められるとき

  ⅰ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき

  ⅱ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき

  ⅲ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

 E.宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき

 F.宿泊者が宿泊約款または当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき

 G.当社施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

 H.宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみでご宿泊されるとき

 I.本項(C)号以外の理由により、当社が契約した客室を宿泊者に提供できないとき

 J.当社の明確な承諾なく宿泊契約または宿泊予約の地位が譲渡されたと認められるとき

 K.同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込み及び類似の日程における複数の宿泊契約または宿泊予約がされたと認められるとき

第7条 客室の使用時間

1.宿泊者が当社の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。

2.当社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第8条 利用規則の遵守

宿泊者は当施設において、当社が定め掲示した利用規則に従うものとします。

第9条 料金の支払

1.宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
宿泊料金 追加料金 税金 サービス料(その定めがある施設に限ります)

2.宿泊料金等の支払は、通貨又は当社が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の時までに又は当社が請求した時、当社にお支払いただきます。

3.当社が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第10条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当社に到着した場合は、その到着前に当社に通知いただいたときであっても、責任をもって保管することができません。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当社に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第11条 お持込品等の取扱い

1.当社では、宿泊客から物品又は現金並びに貴重品をお預かりすることができませんので、宿泊客の責任により保管していただきます。

2.宿泊客が、当社内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当社の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故 意又は重大な過失がある場合を除き、1 万円を限度として当社はその損害を賠償します。

第12条 宿泊者の責任

宿泊者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。

第13条 駐車の責任

宿泊者が当社の駐車場をご利用になる場合、当社は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。

第14条 条項の分離性について

宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。

第15条 宿泊約款の変更

1.宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。

2.宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

利用規約

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第8条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊のご継続をお断りさせていただきます。

1.当建物内で火災の原因となる火器などをご使用しないこと。

2.当建物内で喫煙をしないこと(電子タバコを含む。)喫煙及び吸殻等の持ち込みが確認された場合は、クリーニング費用及び損害金を請求いたします。

3.近隣住民に迷惑となるような放歌高吟や喧騒な行為、あるいは他人に嫌悪感を与えたりしないこと。

4.ペットの入室を許可している施設以外は、ペット同伴でのご利用は固くお断りしております。無断でペットを入室させた場合は、ハウスクリーニングや消臭に関わる費用をご請求させていただきます。

5.当施設内に次のようなものを持ち込みしないこと。

 A.著しく悪臭を発するもの

 B.著しく多量な物品

 C.火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの

 D.適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類

 E.大麻、麻薬、覚せい剤等

6.施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をしないこと。

7外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用しないこと。

8.当施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりしないこと。

9.当施設内は泥酔した状態で利用しないこと。

附則
最終変更掲載日 2023年3月3日